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自立支援医療について

自立支援医療制度とは

心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。平成18年4月から、精神保健福祉法第32条の通院公費負担制度は、自立支援医療費制度に変わりました。

どのような内容の制度か

本来通常の医療保険での医療費の自己負担額は3割負担ですが、自立支援医療制度利用者は自己負担額が1割負担になります。また、同一保険内の家族の方達(世帯)の所得(市町村民税額)に応じて、1ヵ月当たりの自己負担額の限度額「自己負担上限額」 が設けられ、月の累積負担額が上限額を超える場合、以降当月中の窓口での負担が無料になります。

どのように申請するのか

自立支援医療制度の申請は、ご本人様またはご家族の方に限られます。市役所窓口にて手続きが必要で、専用の書式による主治医の診断書を提出する必要があります。自立支援医療制度の有効期間は1年間で、毎年更新手続が必要となります。

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